歌ってみたのカラオケ音源の見つけ方|著作権も安心な探し方
歌ってみたを始めてみたけど著作権が良く分からなくて怖いという方もいますよね。分かります。僕もそうでした。だから、歌ってみたをやっている友達に何回も確認していました。
一番分からなかったのはカラオケ音源の探し方に四苦八苦していました。その気持ちが分かるからこそ今回カラオケ音源の見つけ方について解説していきます。
分からない理解できなかった部分は何度か読んで頭に叩き込みましょう。
著作権って何?

著作権は創作者を保護するための権利です。著作権は音楽、芸術、文学、映画などを制作することで権利は自動発生するため手続きなどのプロセスは必要ありません。この権利には著作権と著作人格権が分かれていて
著作権・・・利益を得たり譲渡するための権利
著作人格権・・・著作者の名誉や人格を守るための権利
この2本柱で成り立っている権利です。歌ってみたとどう関係してくるのか。それは歌ってみたで使用しているため曲は自分の曲ではありません。そのため、著作権者がいます。
しかも複数の著作権者がいるので、許可取りするとなるとどうしても時間も手間もかかってきてしまいます。そこで今回の話題のキーとなってくる著作権管理団体の出番です。
著作権管理団体は著作権者をまとめて管理しているため、曲を使用したい場合はその所属団体に申請すれば複数の著作権者に許諾を取らなくても許諾を取ることができます。
著作権管理団体には
- JASDAC
- NexTone
主に有名なのはこの2つの管理団体です。
著作権団体と包括契約しているプラットフォームを使用していれば直接の申請なしで曲を投稿することができます。曲を投稿したいと考えている場合は著作権管理団体と包括契約を結んでいるプラットフォームを利用するようにしてください。
著作権管理団体と包括契約を結んでいるプラットフォームのメジャーどころは
- YouTube
- ニコニコ動画
- TikTok
この3つは僕が知っている中で包括契約がされているプラットフォームです。他のプラットフォームを利用したい場合は確認をするようにしてください。Xは包括契約を結んでいないため投稿したい場合はJASRACに申請が必要になります。
歌ってみたのカラオケ音源に発生してくる権利

歌ってみたをしていると気にしなければいけない権利が著作権以外にもあります。それが
- 著作隣接権(録音録画権、放送権、送信可能化権、譲渡権、貸与権)
- 原盤権
- 同一性の保持
- 二次使用料請求権
他にもこのような権利があります。無自覚にこのような権利を侵害してしまう可能性もあるかもしれません。そうならないためにも著作権身辺の知識はつけておくようにしてください。
JASRACやNexToneは音源の使用許可は出していない

勘違いが多いのは、JASRACやNexToneは音源の使用許可は出していません。この2団体が管理しているのは著作権や著作隣接権までで原盤権については管理していません。そのため、もしCD音源を利用してしまった場合は権利侵害になってしまいます。
次で権利侵害にならない音源を使用する方法を解説します。
歌ってみたでDAMやジョイサウンドなどのカラオケ音源は使用できない

歌ってみたで一般的なカラオケ店に流れているような音源は使用できません。DAMやジョイサウンドは自分達で原盤権を所有しています。そのため、この音源を使用していると原盤権の侵害で訴えられても文句は言えません。
DAMやジョイサウンドなどのカラオケ音源は使用しないようにしましょう。
原盤権に配慮した歌ってみたのカラオケ音源使用方法

原盤権は著作権と一緒に管理されているわけではないのでJASRACなどに申請を通したとしても音源を使用することはできません。カラオケ音源を利用するためにはどのようなことを守らなければいけないのか分かりませんよね。
このような疑問を解決していきます。
自分で音源を作成する
原盤権は自分で音源を作成すればクリアすることができます。しかし、自分で音源を作成する場合DTMの知識が必要になるのでかなりハードルは高いです。初心者にはかなり難しい工程なのであとに解説する2つで行うのがおすすめです。
自分で音源を作れる方が自由度はかなり上がります。自分で音源を作成できる人はチャレンジしてみてもいいかもしれません。
依頼して音源を作ってもらう
自分で音源を作成できないという方は音源を専門で作成しているミュージシャンに依頼することを考えた方が良いです。しかし、依頼した場合結構金額がかかってきてしまいます。好きな曲を歌いたいと考えている方はこの方法を取るしかありません。
ココナラなどのクラウドソーシングを使用することで金額は抑えることができます。クラウドソーシングを積極的に利用して音源作成をして歌ってみてください。
YouTubeなどの作成者の許諾の取れた音源を使用する
Youtubeなどのプラットフォームで個人が作成した音源が落ちています。実はそういった音源でも原盤権が発生してくるため許諾を取らなければなりません。作成者のプロフィールページに許諾はいらないですって書いてあるチャンネルの音源は許諾なしで使用できます。
ただし、条件があることが多いのでちゃんと規約をよく読んで使用するようにしてください。
まとめ
今回は音源に関する著作権絡みの解説をしてきました。僕はあくまでも法律の専門家ではありません。クリエイター側の人間です。そのため、一般的に言われている歌ってみたに関する著作権のルールについて解説してきました。
著作権はかなり難しいです。歌ってみたをやっている本人の僕でも完全に理解しているわけではありません。そのため、ここで疑問を持ったことは法律の専門家に相談してみた方がいいかもしれません。
著作権管理団体の話だけでも初心者にはかなり難しいことかもしれませんが、ここはしっかり理解しないと歌ってみたの活動は怖くて始められません。無意識に著作権を侵害してしまってしまっているということもあり得るからです。
そうならないためにもせめて著作権の概要と著作権管理団体についての知識はつけておきましょう。
